不動産は数が限られていることから(国土は凡そ有限で、極端には増えたり減ったりしません。ゆえに土地建物の数は限られているといえます)、動産(例えばボールペンとか携帯電話とか)とは異なり、登記がなされます。不動産登記とは、不動産に関する情報(所有者はだれか?担保を付けている銀行はどこか?など)を、法務局にある登記簿という公の帳簿に記載しておくことをいいます。
この不動産登記は一部を除いて、実は申請する義務がありません。登記をしようがしまいが、不動産を買った人は当然その不動産の所有者となります。義務がないなら申請しなくてもいいのでは・・・とも考えられますが、もし登記を申請していないとどうなるでしょうか?よい土地があると紹介されて、所有者だという人から買ってみたら、実はそれはなりすましで、全く別人の所有であったため、真の所有者から返還を請求されてしまった、買ってみたら銀行が抵当権を設定しており、売主が借り入れたお金を銀行に返せなかったため、せっかく買った土地を銀行に差し押さえられてしまった・・・なんてことが起こりえます。
そこで登記を申請することで、その不動産の所有者や不動産に付けられている担保などを公示して、それを確認することで、安心して不動産取引をすることができるのです。先の例でいえば、登記を確認すれば所有者が誰かわかりますし、銀行が担保を付けているかもわかります。
不動産取引の安全確保のため、不動産登記は非常に重要です。その登記について法的な問題がないか確認し、実際に申請することは、我々司法書士の業務の一つです。
例えば、個人間での不動産売買についてご依頼があった場合、以下のような流れとなります。
1.ご依頼内容を伺い、不動産を確認し、ご依頼主様と当職にて登記申請(場合によっては売買契約書の作成も)の委任契約を締結します。
2.登記申請書類(売買契約書)を作成し、不動産の権利証などの必要書類をお預かりします。
3.売買契約を締結し、代金の支払いが完了しましたら、当職にて登記を申請いたします。
4.登記完了後、成果物をお渡しして完了となります。
他にも、銀行に不動産ローンを返済し、これが完了した場合、ご自宅に付されていた抵当権を抹消する必要がございます。もちろんそのままにしておいても、銀行から再度返済を請求されることはないのですが、もしいつかご自宅をご売却されるなどの場合は、抵当権が付いたままだと売却することができません。そこでこの抵当権を抹消しておく必要があります。