どなたかが亡くなられた場合、相続が発生いたします。亡くなられた方が不動産をお持ちであればその不動産について、銀行の預貯金や現金、株式や有価証券であればそれらについて、もし借金があればその借金について、相続が発生いたします。
相続が発生したのに、何の手続も取らないでいると、例えば不動産の相続登記を申請しないでいると、相続人はその不動産を売却したり貸したりすることができません。また、土地の相続登記を怠っていると、過料(罰金のようなもの)を国から請求される可能性があります。
預貯金であれば、口座が凍結されてしまい、銀行が引き出しを拒否することもあり得ます。
ほかに相続人が複数いた場合は、相続財産は共有財産となります。勝手に自宅にあった現金等の相続財産を使ってしまうと、相続人の間で争いに発展するかもしれません。
このようなトラブルを防ぐためにも、相続手続が必要なのです。
ご相続についてご依頼をいただいた場合、例えば以下のような流れとなります。
相続手続の流れ
1.ご依頼を受け、どなたが亡くなられたのか、相続財産はなにか、相続人はどなたになるか、といった事情についてお伺いします。
ご依頼の際は、お手持ちの不動産の権利証、固定資産税の納付書、登記全部事項証明書など不動産がわかる書類や、住民票などの
資料がございましたら、そちらをご持参していただきます。
2.必要な業務範囲を確認し、ご依頼人様と委任契約を交わします。
3.戸籍謄本など相続手続に必要な書類の収集、他の相続人様の確認、遺産分割協議書の作成などを行います。
4.登記申請、預貯金等の解約手続きを行います。
5.完了後、成果物をお渡しして終了となります。