株式を相続する


新NISAであったり、近年の景況感であったり、理由は様々ですが株式を保有されている方も多いはず。となると亡くなられた方が株式を保有していた、という例もそれなりにあるわけです。今回は株式の相続について、少しお話をさせていただきます。

まず最初の問題は、株式を保有していることの確認です。それこそ昔は「〇株券」みたいな感じで株券があるのが当然でした(私は見たことがありません)が、最近は株券がないのが当たり前。つまり、株式は目に見えない。ですから、亡くなられた方の郵便物に、証券会社からの手紙がないか確認し、そこから保有株式を調べる必要があります。

次に、株式がありましたら相続手続となります。これが相続人がお一方であれば、その人が丸々相続すれば問題ありません。ですが、相続人が複数いらっしゃる場合は少々やることが増えます。

例えば父、母、子の三人家族で、亡くなったのが父親とします。父親はある会社の上場株式を100株保有していた。母子二人は遺産分割協議を一切しておらず、なかよく法定相続分に従い相続しようとしていたとします。では二人が相続する株式は、それぞれ何株になるでしょうか。

法定相続なら半分ずつの50株でしょ・・・という声が聞こえてきそうですが、これは誤りです。正しくは、100株は相続人二人で共有(正しくは準共有といいます)の状態になります。1株ごとに半分ずつ分けるのではなく、100株全体について二人が持分を持つ形です。つまりこのままだと、株主としての権利を行使するには、二人一緒にしなければならないことになります。配当金もまとめて届く(はず)、株主総会での議決権行使も二人で行使する(会社に認めてもらえれば)ことになり、まあ面倒くさいですよね。そもそも()に入れたように、会社からは「こっちも面倒だから誰が株主として権利を行使するか決めてください」と言われること必至です。

そう、誰が株主になるか決める必要がある、ということです。どのようにかというと、遺産分割協議が必要となります。例えば「○○株式会社の株式100株について、母が50株、娘が50株の割合で相続する」といった協議内容を作成します。当たり前のように均等に分けるだけなのに協議書を作成するのは面倒かもしれませんが、これはやむをえませんね。


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