というタイトルで書きだしてみましたが、相続手続について当事務所なり他所の司法書士事務所へご相談に行かれる際、事前にご準備していただけるとその後の手続がスムーズとなる、そんな書類について、以下にご説明させていただきます。
1.不動産の所在が分かる書類
不動産の権利証(登記識別情報)や登記簿謄本(最近は全部事項証明書と書いてあったりします)、毎年自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書がこれにあたります。特に、納税通知書がありますと、登記申請の税金(登録免許税)がいくらになるか、計算もできます(評価額の0.4%)。
2.亡くなられた方の本籍や住所が分かる書類
亡くなられた方の住民票(または住民票の除票)、戸籍謄本、印鑑証明書といった書類がこれにあたります。これらの書類を起点に、必要な戸籍等を収集することとなります。もし以前、相続手続をなされていて、その当時に集めた書類が残っている場合は、それらを持参していただくと、必要書類の重複が避けられて、多少なりと費用節約になることもございます。
3.亡くなられた方の預貯金通帳など
もし預貯金の相続手続をご依頼いただく場合は、預貯金通帳やキャッシュカードをご準備いただくと、そちらを参考に遺産分割協議書を作成したり、金融機関から必要書類を取り寄せたりと、これまた手続がスムーズになります。
もちろん、これらの書類がないからといって、手続が進められないわけではございません。しかし、あれば間違いなくスムーズに進めることができるのも事実です。ご参考にしていただければと存じます。